サラリーマンが退職した場合、再就職をしないときは自分で国民年金の保険料をおさめなければなりません。
国民年金は所得の多少にかかわらず、一律「月額13,580円」となっています。
もしも奥さんがいたならば、13,580×2=27,160円となります。
しかし、そうは言っても退職してすぐこの国民年金を支払えというのはあまりにも酷だという話から、「保険料の免除」という制度が設けられています。
免除は、「法定免除」というのと、「申請免除」という2種類あります。
法定免除の方は、障害を負っている人や、生活保護などを受けている人向けのもの。
申請免除の方は、「保険料の支払いを免除してください」と本人が申請する場合のものです。
免除といっても、もしも後々再就職などをして、お金に余裕ができた場合、免除をして保険料を納めなかった分の金額を納めるという制度もあります。
「保険料の追納」という制度です。
過去10年間にさかのぼって、その期間全部の、あるいは一部の保険料を後から納めることができるという制度です。 |