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任意継続被保険者となるためには、原則として退職した日の翌日から20日以内に申請手続きをしなければなりません。
手続きは、会社が組合管掌健康保険に加入している場合はその健康保険組合に対して、それ以外の場合は、自宅の住所地を管轄する社会保険事務所に対して行なうことになります。
申請期限の「退職後20日」は厳守すべきですが、天災地変や交通機関のストライキなどでその期間内に手続きができなかったことが「やむを得なかった」と認められた場合には、期間経過後も受理されます。
ただし、「退職後20日以内に申請しなければならないことを知らなかった、忘れていた」というのはやむを得ない事由には該当しませんので注意しましょう。
会社員だったときは会社と半分ずつ支払っていた健康保険料ですが、任意継続被保険者はその全額を自己負担することになります。
負担がそれまでのほぼ倍になることを覚悟しておきましょう(ただし、上限がある)。
本来なら健康保険からせ脱退しなければならないところを、自分で望んで「加入させてもらう」わけですから、保険料の納付期限にも厳しい制限があります。
会社員など一般の被保険者の場合、毎月の保険料は翌月末日とされているのに対し、任意継続被保険者の毎月の納付期限はその月の10日とされています。
この給付期限までに保険料を納めなかった場合は、その翌日に被保険者資格を失ってしまいます。
もしこの期限日を忘れそうなら、口座振替で納付するとよいでしょう。
なお、保険料の納付方法については、一定期間の前納が認められており、この場合は一定割合で保険料が割り引かれるというメリットがあります。
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