辞めた後のもろもろの手続きには、「退職後○日以内」と期限が決められているものがあります。
その期限を過ぎてしまうと、受けられる権利がなくなってしまうことがあります。
例えば、健康保険の「任意継続被保険者」になるには、退職してから20日以内に手続きをする、と決められています。
任意継続とは、退職して健康保険の被保険者資格がなくなってからも、一定期間(2年間)は引き続いて個人で加入できる制度のことです。
うっかりしている間にこうした制度を利用できなくなってしまうのはもったいないことです。
また雇用保険の基本手当を受給するときも、手続きが遅れると損をすることがあります。
雇用保険では基本手当を受けることができる期間は、離職の日の翌日から原則として1年間と決められています。
手当を受給できる給付日数は人によって様々ですが、仮に270日分の給付が受けられる人が、4カ月間手続きを遅らせたとすると、365日のうち約120日間を無駄にしてしまうため、残りの約240日分だけしか基本手当てが支給されないことになってしまいます。
270日分の給付があったのですから、約30日分損をしたことになります。
こうしたミスを防ぐためには、退職前から自分が分かりやすいように、どのような手続きが必要か、またその為にはどのような書類が必要なのかも合わせてまとめておくと良いでしょう。 |