国民年金の第2号被保険に該当するのは、会社員や公務員の人たちです。
第2号被保険でなくなるのは、60歳前後に会社を辞めた場合です。
その場合、新たに厚生年金保険のついて会社に再就職でもしない限り、国民年金の第1号被保険者となります。
この場合妻は、夫が退職した時点で、国民年金の第3号被保険から第1号被保険者に切り替わります。
そうなると、妻は自分が60歳になるまでの期間、第1号被保険者として国民年金を払い続けなければなりません。
国民年金第1号被保険者への変更手続きは、夫の退職日から14日以内に行わなければなりません。 |