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所定給付日数について

失業保険の基本手当は、失業中の一般被保険者に支給される手当です。

一般被保険者には以下の3種類の方が該当します。
 一般被保険者
 高年齢継続被保険者
 短期雇用特例被保険者
 日雇労働被保険者
基本手当の支給を受けるためには、以上の3つのうちいずれかに該当し、なおかつ離職日前の1年間の中で、被保険者期間が6ヶ月以上あることが条件となります。

この6ヶ月というのは、別に同じ会社である必要はありません。

ある会社には4ヵ月、その後転職してある会社では3ヵ月、という場合でも通算7ヶ月となり、被保険者期間6ヶ月以上の条件をクリアしていることになります。

気になる基本手当の金額の算出方法と、支給を受けられる期間は、以下の通りです。
 基本手当の算出方法
被保険者期間の最後の6ヶ月間の賃金の総額(ボーナスは除く)÷180
 基本手当の支給を受けられる日数の限度
 特定受給資格者(倒産やリストラなどにより失業した者) ⇒ 最高180日

 自己都合退職者(自分の意思で失業した者) ⇒ 最高150日
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