失業保険の支給は、原則的には失業の8日目から支給されることになっています。
これは失業し、ハローワークで求職の手続きを済ませ、きちんと求職をしてから一週間後に支給するシステムになっています。
ただし、これは「最短」の場合です。
「原則的には8日後」の『原則』に当てはまるケースの人というのは、会社の突然の倒産や、解雇(リストラ)、定年で退職した人のことです。
これらの理由により失業した人のことを、「特定受給資格者」といいます。
属に言う、「会社都合」で退職した人です。
特定受給資格者として認定された人は、失業の8日後という支給の原則を適用されるケースの人です。
しかし、この特定受給資格者となるためには、言うまでもなくハローワークの方で「これに該当する」という認定を受けなければなりません。
認定を受けるためにはまず、いちばん最初にハローワークへ出向く際に、必ず「離職票」を提出する必要があります。
「離職票」は、勤めていた会社が発行する書類で、そこには「退職の理由」が書かれています。
この退職の理由が最も大切な部分で、特定受給資格者に該当する人は、この退職の理由に間違いはないかチェックしておく必要があります。
これによって、基本手当の支給の開始時期や、所定給付日数に影響を及ぼすからです。
特定受給資格者とは反対に、「自己都合」で退職した人は、原則の適用は受けられません。
「もしも自分の意思で辞めた人と、自分の意思に反して解雇された人とが同じように扱われたら、不公平である」
恐らくこういった観点から、自己都合で会社を退職した人というのは、会社都合で辞めた人よりも失業保険の給付は遅くなります。
給付制限期間は、待期期間が終わったあと、「1カ月以上3カ月以内の間で公共職業安定所長の定める期間」とされています。 |