失業した後、基本手当をもらえるのは何も必ずしも正社員だけではありません。
パートやアルバイトの場合でも、基本手当をもらえる場合もあります。
条件としては、次の通りです。
・ 1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の場合
・ 1年以上雇用されることが見込まれている場合
手当をもらうためには、離職の前1年間に通算6ヶ月以上の被保険者であることが条件です。
ところが、パートやアルバイトの場合、短時間労働になるため、この勤務日数が少なくなることか多くみられます。
そこで、このした短時間労働者には、被保険者である期間の計算方法に特例が設けられています。
・ 2年間のうち、通算6ヶ月以上の被保険者期間があればOK
これが特例の条件です。
所定給付日数については、平成15年5月から一般被保険者と共通の日数に改正されました。
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