公共職業訓練というものがあります。
この訓練を受ける場合のみ、所定の給付日数を超えて基本手当が支給されます。
条件としては、必ず「ハローワークを通したもの」というのが条件になります。
ハローワークを通さない形の公共職業安定所で訓練を受けた場合は適応になりませんので注意が必要です。
具体的には、職業能力開発校と、雇用・能力開発機構系列の訓練施設の2種類があります。
職業能力開発校の場合、年齢制限もなく授業料も免除となっています。
ただし、訓練施設は常に開講してわけではありません。
開いている時期は決まっていますので、場合によっては数ヶ月待つ場合もあるそうです。
こうした訓練施設に通うとなると、受講期間もおのずと長くなるため、給付の方も延長されます。
延長されるケースは次の通りです。
・ 訓練施設への入校を待っている期間 ⇒ 90日を限度として手当が支給
・ 受講中の期間 ⇒ 2年間を限度、訓練が終わるまで支給
・ 訓練終了のあとの期間 ⇒ 訓練終了後、就職できない場合は30日を限度に支給 |