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失業中のアルバイト等について

失業保険とは、「失業者」にのこ支給されるものです。

ということは、この失業期間内にアルバイトをしたりした人には失業保険は支給されないのではないか、という懸念を抱く人もたくさんいますが、決してそんなことはありません。

もしもアルバイトやその他の方法で収入があった場合、「失業申告書」にその旨を記入してハローワークへきちんと提出すればOKです。

この失業申告書は、失業認定日に提出します。

書類には、仕事をした日数、その仕事で得た収入などを記入します。

アルバイトをした場合、次の支給時にその働いた分の日数の手当は差し引かれます。

でも、基本手当をすべてもらえなくなるというわけではありません。

日数分は繰り越しになり、もらえなかった日数分だけ支給期間が延長される仕組みになっています。

しかしながら、「離職日の翌日から1年間」を超える延長はできません。

アルバイト以外の方法で収入を得た場合には、次のいずれかの処置となります。

・ 減額なしで支給される

・ 減額して支給される

・ まったく支給されない
継続した雇用労働を行なった場合は、「失業していない」とみなされ、基本手当が打ち切られますので注意しましょう。
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