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求職しなければ失業給付はない
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当たり前のことですが、意外に忘れがちなのが、「失業保険は、失業中であるということをハローワークの方で認めてもらわなければ支給されない」ということです。
「失業保険は、会社を辞めさえすればもらえる」
そう考えている人もたくさんいるかもしれませんが、現実はそんなに簡単ではありません。
さらに、簡単に「失業」といいますが、失業とは働く意思があるのに職に就けない状態のことであり、職に就く意思がないニートのような人たちにはもちろん失業保険は支給されません。
要するに、失業とは仕事をする意思はあるけど、仕事に就けない状態のことであり、決してただ単に仕事をしていない状態のことではないのです。
仕事をする意思があることをハローワークに認めてもらうためには、言うまでもなくハローワークに出向いて、「求職」の手続きをしなければなりません。
この求職の手続きを済ませ、失業中であることを確認してもらってはじめて失業保険の受給資格があるか否かの協議に入ります。
そして、ハローワークの方で失業保険の受給資格があると認められると、「受給資格証」というものが発行されます。
この受給資格証を交付された人のことを、「受給資格者」といい、受給資格者はいちばん最初にハローワークへ出向いた日から数えて4週間に1回ずつハローワークへ出向いていかなければなりません。 |
失業保険を受給されるためには |
● ハローワークへ行って、「求職」の手続きを済ませ、失業中であることを認めてもらう必要がある |
● ハローワークの方から、「受給資格証」を交付してもらい、『受給資格者』となり、以後就職先が決まるまで4週間に1度ずつハローワークへ出向く必要がある |
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