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任意継続後には退職者医療制度

これまで任意継続被保険者制度には、55歳以上の人なら最長5年間加入できる場合がありましたが、平成15年4月からは退職後一律2年間までとなっています。
 
2年間の任意継続が終わったあとの医療保険には、4つの選択肢が考えられます。
 
ただし、平成15年4月から、医療費の自己負担が一律3割になったため、どの選択肢をとっても、給付内容を見る限り、そう大きな差はなくなっています。
 
定年退職した人の場合、多くは「国民健康保険の退職者医療制度」の適用を受けることになります。
 
国民健康保険の退職者医療制度の適用を受けるのは、次のいずれかの条件を満たしている場合です。
 
@ 厚生年金保険、共済組合など被用者年金の加入期間が20年以上あること
 
A 40歳以後の被用者年金の加入期間が10年以上あること
 
ただし、老齢厚生年金や退職共済年金の受給開始年齢に達していない場合や、老人保健の医療の対象となる人(70〜75歳以上の人または65歳以上で寝たきりの状態にある人)は除かれます。
 
また、これまで退職者医療制度の適用年齢は70歳未満でしたが、老人保健制度の対象年齢が75歳以上となったため(平成14年10月から5年をかけて段階的に引上げられていく)、74歳まで適用を受けることになります。
 
国民健康保険の退職被保険者となる手続きには、年金証書が必要です。
 
年金証書が手元に届いた日の翌日から14日以内に、住所地の市区町村役場に「退職被保険者該当届」を提出します。
 
任意継続被保険者だった場合は、資格喪失後14日以内に届け出を行ないます。
 
国民健康保険の退職被保険者に該当する人のうち、勤務先が特定健康保険組合に加入していた場合、その被保険者だった人は、その特定健康保険組合の「特例退職被保険者」になることができます。
 
特例退職被保険者の保険料は「特定健康保険組合の組合員全員の標準報酬月額を平均した額の2分の1の範囲内で規約で定めた額」を標準報酬として計算されます。
 
このため、保険料がいくらになるかはわかりません。
 
保険料は全額自己負担することになりますから、事前にいくらになるか健康保険組合に確認しておきましょう。
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