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国民健康保険の保険料は市区町村によって違う

国民健康保険の運営主体は、市区町村あるいは同一の職業に属する人で構成する国民健康保険組合(以下、国保組合)です。
 
保険料率は、財政状況に応じて市区町村・国保組合が知事と協議のうえ、決めるものとされています。
 
市区町村・国保組合の財政事情はさまざまであるため、保険料率にも大きな差があります。
 
法人税が多く入ってくる大都市圏はおおむね保険料率が低く抑えられているようですが、老人の多い地域や低所得の人の多い地域では、保険料収入に比べて保険給付に要する費用のほうが大きいため、保険料率はかなり高めになっています。
 
国民健康保険ではお年寄りから赤ちゃんまで、一人ひとりが被保険者となっています。
 
けれども手続きについては「世帯主」がその世帯に属する被保険者の届け出等に関する義務を負っています。
 
保険料は世帯単位で徴収・納付することになり、その額は世帯の収入・人数・資産等を組み合わせて算出されます。
 
なお、1世帯あたりの年間保険料の最高額は53万円と定められています。
 
所得の低い世帯については、保険料の減免措置もあります。
 
国民健康保険の加入手続きは、市区町村役場で行ないます。
 
このとき健康保険の被保険者でないことを証明するため、健康保険資格喪失証明書などの書類と印鑑を持参します。
 
退職日の翌日から14日以内に手続きをするのが原則ですが、遅れて加入することも可能です。
 
ただし、加入手続きの日が、退職した日の翌日から2年以内なら、過去2年分について保険料が徴収されることになっています。
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