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健康保険の任意継続について

健康保険の被保険者だった人が、退職によって被保険者の資格を喪失したとき、一定の条件を満たしている場合には、原則的に2年間だけ在職中の健康保険に継続して被保険者でいることができます。
 
これを、「任意継続」といいます。
 
任意継続被保険者となるには次の2つが条件があります。
 
@ 退職の日まで、継続して2ヶ月以上の被保険者期間を有する
 
継続していることがポイントであり、複数の会社をまたがっても、1日の空白もなければ認められます。
 
A 資格喪失の日(退職した日の翌日)から20日以内に申請する
 
これまでは、健康保険の自己負担割合は2割と国民健康保険よりも低かったため、病院にかかることが多い人にとっては任意継続のほうが有利でした。
 
しかし、平成15年4月から健康保険の自己負担割合も3割になったため、この点での任意継続のメリットは失われました。
 
しかし、給付内容には検討すべき違いがあります。
 
たとえば、国民健康保険では、出産手当や傷病手当金は市区町村ごとの任意給付です。
 
それに対して、任意継続被保険者の場合は退職前に加入していた健康保険と同じ給付を受けることができます。
 
あまり病院にかかることがないような場合には、保険料が多い分だけ負担が重くなるということもあり得ます。
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