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退職後の介護保険料負担について

平成12年4月から「第5の社会保険」といわれる介護保険がスタートしました。
 
今後の少子高齢化をにらみ、介護が必要な人を社会全体で支え、サービスを提供するための仕組みです。
 
介護保険の被保険者は40歳以上の人で、65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の第2号被保険者の2種類に分かれており、保険料の徴収方法や額が異なっています。
 
第1号被保険者の保険料の徴収方法は、原則として年金からの天引きですが、年金額が年間18万円未満の人については、国民健康保険料と一緒に納付することになります。
 
保険料の額については、介護保険の運営主体となる市区町村の財政状況によって異なりますので、各自、問い合わせてみてください。
 
第2号被保険者については、自分が加入している公的医療保険の保険料と合わせて徴収されることになっています。
 
保険料率は、政府管掌健康保険の被保険者については、標準報酬月額の1000分の12・5とされており、これを労使折半することになっています。
 
組合管掌健康保険の保険料率は、組合によって異なります。
 
退職後に国民健康保険の被保険者になった場合は、保険料と合わせて徴収されます。
 
この場合の介護保険料率も市区町村の財政状況によって異なるため、確認が必要です。
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