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国民健康保険と健康保険と給付内容の違い

家族のなかに会社員や公務員など、いわゆる勤め人がいるのなら、その人の被扶養者として健康保険に加入するのが、いちばん得です。
 
これなら保険料を自分で払う必要がありません。
 
ただし、被扶養者として健康保険に加入できるのは、本人の年収が130万円未満で、かつ被保険者の収入の2分の1未満の場合です。
 
健康保険はどこも財政が厳しく「できるだけ被扶養者を増やしたくない」というのが本音ですから、被扶養者の認定基準は厳しくなっているようです。
 
国民健康保険については、原則として、世帯の全員が保険者になります。
 
そのなかで唯一、退職者医療制度だけに被扶養者が認められています。
 
もっとも、被扶養者の自己負担も平成15年4月から3割になっています。
 
保険料は国民健康保険の一般被保険者と同様に、世帯主が一括して納めます。
 
国民健康保険の給付内容について、医療の給付等に関しては、健康保険の保険給付と同じように、必ず行なわれなければならない給付(法定給付)とされています。
 
ただし、法定給付のなかでも出産育児一時金と葬祭費については、市区町村が条例で支給を定めていない場合は、支給されないことがあります。
 
国民健康保険健康保険の給付で最も異なるのは、出産手当と、傷病手当等の扱いです。
 
これら2つの給付は、国民健康保険の場合は任意給付とされています。
 
実際にこれらの給付を行なっている市区町村は少ないようです。
 
この点、給付内容では、健康保険のほうが国民健康保険よりも優れているといえます。
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