医療保険制度には大きく分けて、市区町村などが運営主体となり、自営業者や会社を退職した人が加入する「国民健康保険」と、会社員・公務員・船員など職業によって、加入する保険の運営主体が異なる「健康保険」の2種類があります。
このように、現在の日本では必ず何らかの公的医療保険に加入することが義務づけられています。
これを、「国民皆保険」といいます。
健康保険に加入していた会社員が退職すると、健康保険の被保険者資格を喪失し、ほかの医療保険制度に加入しなければなりません。
加入する医療保険には6つの選択肢があり、どれか1つに加入します。
@ 新たに健康保険の被保険者になる
健康保険のある事業所に再就職した場合。
A 健康保険の任意継続被保険者になる
退職前に2ヶ月以上健康保険の被保険者だった場合。
B 健康保険の特例退職被保険者になる
特定健康保険組合を持つ会社に20年以上勤務(40歳以後は10年以上の勤務でも可)していた人で、老齢厚生年金を受給できる場合。
C 国民健康保険の退職被保険者になる
老齢厚生年金を受給できる人で、厚生年金保険の加入年数が20年以上(40歳以後は10年以上でも可)ある場合。
D 家族の健康保険の被扶養者になる
年収が一定以下で、家族の加入している公的医療保険の被扶養者になれる場合。
E 国民健康保険の被保険者になる
@〜Dのいずれにも該当しないとき。
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